道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.5.28】〈第1節〉第39条(窓ガラス)
https://www.mlit.go.jp/common/001056456.pdf
二 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、ドライブレコーダーの前方用カメラ若しくは運転者用カメラその他の道路、交通状況若しくは運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影するための防犯カメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲にはり付けられた場合にあっては、この限りでない。
(1) 運転者席の運転者が、V1点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2) 試験領域B及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲
(1)(2)の詳細はこの条文以外の試験について調べる必要がある。ただ、ガラス上面から実測で20%以内であれば(1)(2)に該当しないので、この範囲に設置すべきだろう。
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